こんにちは^^
副業アドバイザーのから坊です。
誰でもできる副業では得られないワンランク上の報酬を目指すには、自分に投資して手に職をつけたいところです。
でもスクールやセミナーを受講するにはそれなりの金額がかかります。
今回は、能力開発やキャリア形成のための受講費用の一部が支給される「教育訓練給付金制度」について説明します。
副業のキャリア形成のために利用することもできますよ。
それでは、行ってみましょう。
教育訓練給付金制度とは?
サラリーマンが給与から天引きされている雇用保険料は、万一働けなくなった時のためだけに使われているのではありません。
教育訓練受講に支払った費用の一部を支給してくれる制度「教育訓練給付金制度」の財源にもなっているのです。
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
引用元:教育訓練給付金制度(厚生労働省)
教育訓練の種類
教育訓練給付金制度の「教育訓練」には3つの種類があります。
- 一般教育訓練
- 特定一般教育訓練
- 専門実践教育訓練
まず「一般教育訓練」は、最大20%がキャッシュバックされます。
一般教育訓練
- 雇用の安定・就職の促進のための教育訓練が対象
- 受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給される
次に「特定一般教育訓練」は、最大40%がキャッシュバックされます。
特定一般教育訓練
- 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成のための教育訓練が対象
- 受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給される
3つ目の「専門実践教育訓練」は、最大50%がキャッシュバックされたうえに、資格取得と雇用を条件に20%追加でキャッシュバックされます。
専門実践教育訓練
- 特に労働者の中長期的キャリア形成のための教育訓練が対象
- 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給される
- 資格を取得したうえで修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給される
- 失業状態で一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給される
「専門実践教育訓練」は『年間上限40万円』や『訓練受講中6か月ごと』とあるように、受講期間が長い講座が多いです。
また他の2つと違って満額支給されるためには「受講」だけでなく、「資格取得」と「雇用」が条件になっています。
よって副業として隙間時間に、というわけにはいかない類いの講座が多いのが特徴です。
受給対象者
雇用保険に1年以上(「専門実践教育訓練」は2年以上)加入しているサラリーマンは、受給対象である可能性が高いです。
現在離職中であっても受給対象の可能性があります(ここでは副業として説明しているため割愛します)。
なお2回目以降の給付を受ける場合は、前回の受講開始日から3年以上経過している必要があります。
対象資格・講座
給付対象となる資格・講座はとても多いです(下の図をクリックすると引用元が拡大表示されます)。
引用元:国から支援を受けられる主な資格・講座リスト(厚生労働省)
このうち緑色の文字が、比較的ハードルの低い「一般教育訓練」(最大20%給付)に該当します。
認定されている講座は、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で検索することができます。
教育訓練給付金は会社にバレないの?
教育訓練給付金制度は、雇用保険料を財源としています。
雇用保険料は給与から天引きされているので、給付金を受けると会社にバレるのではないかと心配になる人もいることでしょう。
でも大丈夫です。
教育訓練給付金制度の利用を会社に知られることはありません。
申込みは会社を通さず本人がハローワークで手続きを行いますし、ハローワークから会社に照会が行くことはありません。
手続きの際に「雇用保険の被保険者証」が必要ですが、紛失してしまった場合はハローワークで再発行してもらえますので、会社に再発行理由を勘ぐられる心配はありません。
副業視点での教育訓練給付金の注意点
教育訓練給付金制度は自分も支払っている雇用保険料を財源にしているのですから、使わないのはもったいないです。
教育訓練給付金を利用することの明確なデメリットはありません。
ただし、いくつかの注意点がありますので事前に認識しておきましょう。
教育訓練給付金の注意点
- 対象講座が限られる(指定制)
- 先に全額支払う必要がある
- 上限額と下限額がある
- 特定一般教育訓練と専門実践教育訓練は訓練前にキャリアコンサルティングを受ける必要がある
- 専門実践教育訓練で満額貰うには「資格取得」と「雇用」が条件
まず1つ目の注意点は、給付金対象の講座は指定制であり、厚生労働省に指定された講座を受講しないと給付されないということです。
指定された講座とたとえ同じ内容であっても、指定されていなければ認められません。
厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で対象スクールの対象講座を確認する必要があるのです。
2つ目の注意点は、給付金の受給は事後であり、先に受講料の全額を支払う必要があるということです。
3つ目の注意点は、給付金には上限額と下限額があるので、給付金の支給率の満額をもらえるとは限らないということです。
例えば一般教育訓練は受講料の20%が支給されると謳われていますが、上限額は10万円であり、下限額は4,000円です。
したがって受講料が50万円を超える講座では20%の満額は支給されませんし、受講料が2万円以下の講座では給付金の支給自体がありません。
4つ目の注意点は、特定一般教育訓練と専門実践教育訓練は受講前にキャリアコンサルティングの面談を受ける必要があり、ジョブカードの作成も必要になるということです。
そして5つ目の注意点は、専門実践教育訓練で受講料の70%満額を貰うためには、受講修了後1年以内に「資格取得」をしたうえで「雇用」されることが条件になるということです。
このうち会社に内緒で副業する場合に問題になるのは「雇用」です。
本業の会社以外に雇用されると、会社への住民税の通知でバレてしまう可能性が高いのです。
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ここまで説明してきたように、特定一般教育訓練と専門実践教育訓練は、副業用途としてはやや荷が重いと言えます。
副業目的で活用する場合は、一般教育訓練の対象講座から選ぶのが良いでしょう。
教育訓練給付金で転職を目指す
「いずれは転職を」と考えるのであれば、もちろん特定一般教育訓練や専門実践教育訓練の給付金対象講座を受講するのはありです。
特定一般教育訓練や専門実践教育訓練は一般教育訓練に比べて長期間・高額の講座が多いですから、そのぶん給付金制度を活用する価値は高いと言えます。
まとめ
副業用途でも使える教育訓練給付金制度の対象講座は、まずは一般教育訓練の中から探してみましょう。
対象スクールの対象講座が限定されているのは残念ですが、20%のキャッシュバックは捨てがたいです。
サラリーマンなら誰もが徴収されている雇用保険料が財源なのですから、使わないのはもったいないですよ。
活用の検討をおすすめします。
以上、から坊でした。