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副業で個人事業主?その必要性やメリット、タイミングを解説

2021年9月22日

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管理人

こんにちは^^

副業アドバイザーのから坊です。

副業で個人事業主となる人が増えているといいます。

この記事では、副業をやっていくうえで個人事業主になる必要があるのか、なることのメリットは何なのか、なるとしたらどのタイミングなのかについて探っていきますよ。

それでは、行ってみましょう。

 

そもそも個人事業主とは?

個人事業主とは、法人を設立せずに、また法人や団体に雇用されることなく、繰り返し継続した仕事を行う人のことです。

「法人や団体に雇用されることなく」ですから、副業として企業でアルバイトをする場合は該当しません。

また「繰り返し継続した仕事」ですので、不用品が発生したら販売する場合や、年に何回か趣味で自作した品物を販売する場合などは該当しません。

税法上の「事業」は「継続・反復・独立して行う仕事」と定義されていまして、個人事業主とは税法上の事業を行う個人として「開業届を税務署に提出した人」のことを指します。

個人事業主はフリーランスと似ていますが、フリーランスは「個人が会社などの組織に属さず単発の業務を請け負う働き方」の呼称なのに対して、個人事業主は「開業届の提出」という明確なアクションをした人なのです。

から坊
フリーランスであっても開業届を出していなければ個人事業主ではありませんし、個人事業主であっても店舗経営など「単発の業務を請け負う働き方」ではなければ一般的にはフリーランスと呼びません。

納税書類

 

副業で個人事業主になる必要性

副業で個人事業主になる必要は、結論としては「無い」です。

副業の所得は、通常は雑所得の扱いです。

この扱いのまま副業を続ける限りは、開業届を提出する(つまり個人事業主となる)必要はありません。

ここで仮に副業の実態が事業であった場合は、開業してから1か月以内に開業届を提出することが義務づけられています。

しかしこの場合においても、開業届を出さないからといって罰則等を受けることはありません。

そもそも開業とは「繰り返し継続した事業をこれからやるぞ!」という主観によるものなので、その1か月以内に届け出るというのは、「思いついたらなるべく早くね」と言うのと大差ないのです。

したがって、副業をする本人がメリットを感じなければ、個人事業主になる必要は無いといえます。

税務署

 

副業で個人事業主になるメリット

副業に関して個人事業主になる義務はありませんが、それでも個人事業主になる人は増えています。

個人事業主になるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

 

屋号が持てる

屋号とは法人の商号に当たるもので、会社名に相当するものと言って良いでしょう。

この屋号を持てることに魅力を感じる人は、そう多くはないかもしれませんね。

事務所や店舗を持つ場合は信用上のメリットがありますが、副業の範囲では多分に「感覚的」なものと言えます。

事務所や店舗を持たずに副業をする場合や匿名で副業する場合は、特段メリットと言えるほどのものではなさそうです。

 

青色申告を選択できる

副業の所得(収入-必要経費)が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。

これは個人事業主であろうが無かろうが関係ありません。

確定申告には白色申告と青色申告という2つの制度があります。

白色申告には帳簿の簡易性があり、青色申告は厳密性が高い代わりに節税面の特典がある、というのが建前です。

しかし、帳簿の簡易性という意味では両者の差は縮まっており、白色申告の優位性は今や殆んどありません。

その一方で、青色申告のみに節税面の特典があることは現在も変わっていません。

したがって、白色申告と青色申告のどちらを選ぶべきかと言うと、現実的には青色申告一択と言えるのです。

そこでいざ青色申告を選ぼうとすると、個人事業主である必要があります。

正確に言うと、個人事業主になるための「開業届」の提出を前提に、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出するということです。

個人事業主になる人の多くは、この税制面のメリット享受を目的としているのです。

納税書類

ただし、副業の実態が事業として認められなければ、開業届を出していたとしても青色申告は承認されませんので注意が必要です。

事業と認められる明確な条件はありませんが、継続性や規模で判断されます。

大まかに言うと「片手間ではなくその所得で食べていけているか」ということになりますので、一般的な副業としてはハードルはかなり高いと思います。

から坊
税務署としては、申請者全員に青色申告を承認していたら、青色申告の税制優遇がザルになってしまいますからね。

 

個人事業主の税制面のメリットをもう少し具体的に

青色申告の場合、白色申告と同レベルの簡易帳簿で確定申告をしても、10万円の控除を受けることができます。

青色申告を選ぶだけで、税率が30%であれば税金が白色申告よりも3万円減るのです。

これが簡易帳簿ではなく厳密な複式簿記を採用した場合には、65万円の特別控除が適用されます。

所得によって税率は異なるものの、仮に30%であれば税金が20万円弱減ることになるのです。

このほかにも、副業が赤字だった場合に控除を3年繰り越せたり、家族への給与を課税対象から控除したり、仕事場にしている自宅の家賃や光熱費等を経費に計上できる特典などもあります。

これらの特典は白色申告では享受できません。

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納税書類

 

副業で個人事業主になるタイミング

以上のように、個人事業主になるメリットのほとんどは、税制面の特典を受けられることと言えます。

したがって、副業の税金が発生しない間、つまり副業を含む雑所得が年20万円を超えるまでは、個人事業主になる意味はほぼありません。

所得が年20万円を超えて確定申告が必要になった時が、個人事業主になるのにお勧めのタイミングと言えるでしょう。

20万円を超えた当初は青色申告のメリットは少ないかもしれませんが、所得が増えるに従って節税額は大きくなります。

なお開業届を出す「月」は、12月と1月では確定申告の対象が変わってきますのでご注意ください。

1月に提出すると、前年分は青色申告出来なくなります。

所得が20万円を超えた年内に開業届を提出するのがおすすめということです。

税務官のチェック

 

デメリットは無いのか?

副業の開業届を出すと本業の退職後に「失業給付」を受けられなくなるデメリットがあると言われています。

開業届を出すことで「再就職する意思が無い」とみなされるからです。

ただしこの場合は、退職前か失業給付期間内に廃業届を出せば、受給は可能となるようです。

副業を続けるか、中止して失業給付を受けるか、どちらが得かということですね。

 

まとめ

いかがでしたか?

副業であるうちは、個人事業主になる必要はありません。

必要はないのですが、繰り返し継続した仕事を副業としてやっているならば、副業の年間所得が20万円を超えたタイミングで個人事業主になっておけば、確定申告で青色申告を選択できるようになり、その特典を受けられるということです。

以前と違って青色申告と白色申告との手間の違いは少なくなりました。

一般的な副業レベルでは税務署に「事業」と認めてもらえない可能性もありますが、実態として継続的な事業を行っているなら、青色申告を選択しない手はないと言えるでしょう。

以上、から坊でした。

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