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会社にバレたらマジでヤバい副業とは?そうでもない副業の違い

2022年2月15日

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管理人

こんにちは^^

副業アドバイザーのから坊です。

会社に隠れて副業をやっている人は、バレたらどんな処罰が待っているかご存知ですか?

実は副業がバレた時の処分は、やっている仕事の内容ややり方によって異なることが考えられます。

どんな副業がバレたら厳罰で、どんな副業だったらたいしたお咎めにはならないのでしょうか。

今回は、その分かれ目は何なのかについて説明していきたいと思います。

それでは、行ってみましょう。

 

まだ半数近い会社は副業禁止

国が「多様で柔軟な働き方」を推進し、副業解禁の動きが進んでいるとは言っても、まだ半数近くの会社は副業を禁止しています(パーソル総合研究所の調査による)。

副業を全面的に容認している会社は、全体の20%強しかありません。

このように、国の旗振りと民間企業の対応との間にはギャップがあるのが現状です。

結果として、多くのサラリーマンが会社に内緒で副業をやっている(と思われる)状況なのです。

から坊
会社が解禁していたとしても、上司の意識が追い付いていないと打ち明けにくいという問題もありますが、それはまた別の話です。

会社は副業の何に懸念があるのか

会社が社員の副業を禁止したい理由は、会社がダメージを受ける事態を懸念するからです。

副業禁止を規定する主旨としては、以下の懸念が考えられます。

  • 本業に専念せず職場秩序が乱れては困る
  • 競業など会社の利益に反する行為は困る
  • 会社の社会的評価を悪化させては困る
  • 会社の情報が漏洩しては困る

それぞれ見ていきます。

職場秩序の乱れ

本業の就業時間中の副業は論外ですが、余暇の時間であれば副業をしても問題ないのではないかと考えがちです。

しかし例えば、夜間の副業が忙しくて勤務時間中に居眠りやミスが頻発していた場合は生産性が低下します。

しかも単に個人の生産性が下がるだけでなく、職場の秩序が乱れることに繋がる懸念があります。

利益相反

副業で自分のスキルを活かそうとすると、本業の利益を損なうことになる恐れがあります。

社員には、在職中は会社の利益に反する競業行為を差し控える義務が課されています(競業避止義務)。

競業とは、例えば会社と同業の他社に雇われて働いたり、会社としてアプローチすべき顧客に個人的に接触して取引きすることによって、会社と競う立場になる行為を指します。

から坊
芸人で言えば「闇営業」ってやつですね。

本来であれば戦力となるべき自社の社員に足を引っ張られるのは、会社としては当然避けたいわけです。

社会的評価の悪化

社会通念上好ましくないとされる仕事については、社員がそれをすることによる直接的な不利益よりも、世間に知られることによって会社の信用や評判が悪化することを懸念するものです。

社会通念上好ましくないとされる仕事は、例えば風俗業やマルチ商法、反社会勢力との関わりなどが該当します。

情報漏洩

会社の情報を持ち出す行為は、上に挙げた利益相反と同時に行われることが多いです。

特に顧客の個人情報が漏洩したとなると、会社は世間に公表する必要が生じるため、コンプライアンス上の大問題に発展します。

その結果として、会社の社会的評価の失墜に直結してしまいます。

 

副業禁止はもろ刃の剣

上述のとおり、会社が副業を禁止するのは、会社のダメージを回避したいという趣旨によるものです。

しかし副業を禁止することによって、新たに以下のような懸念が浮上してきます。

  • 優秀な人材が集まりにくくなる懸念
  • 社員の士気が低下する懸念
  • 重い処罰は裁判で勝てない懸念

優秀な人材が集まりにくくなる

国が推進する副業という働き方を否定する会社は、学生から「古い体質の会社」とみなされ敬遠される恐れがあります。

その結果として、先進的な感覚を持った優秀な人材の採用に支障が出る可能性が生じます。

社員の士気が低下する

採用活動に支障が出るのと同様に、社員の中にも「ウチの経営層は頭が固い」との不満が出てくることが考えられます。

士気が低下し、優秀な人材が流出してしまうことが懸念されます。

重い処罰は裁判で勝てない

会社の規則を破って副業をしていた社員を解雇処分にした場合、その副業が会社の業務とは関係が無く、会社のダメージが生じないものであった場合は、処分が不当とみなされる可能性が高いです。

裁判の前例では、「禁を破って副業をしたこと」を理由に解雇処分した会社は、裁判ではほぼ負けています。

日本国憲法の職業選択の自由を不当に制約するような副業禁止規定は、無効であるとみなされるのが通例です。

従って「副業禁止を破った」ことを理由に重い処罰を下して揉めたくない、というのが会社の本音のはずです。

 

会社にバレたらヤバい副業とは

会社が副業を禁止する主旨として懸念する4点を再び列記します。

  • 本業に専念せず職場秩序が乱れては困る
  • 競業など会社の利益に反する行為は困る
  • 会社の社会的評価を悪化させては困る
  • 会社の情報が漏洩しては困る

副業でこれらに該当する行為をしていた場合は、特に厳しく処罰されることが考えられます。

逆に言うと、「本業がおろそかになる」「本業との利益相反」「会社の評価失墜」「情報漏洩」に抵触する恐れが無ければ、副業がバレたとしても、重い処分は受けないであろうと考えられます。

から坊
少なくとも解雇は不当に重い処分と言えます。

公表されている裁判例によれば、副業禁止規定に形式的に抵触したことを理由に下された解雇処分は有効と判断されていません。

副業禁止の趣旨である「本業がおろそかになる」「本業との利益相反」「会社の評価失墜」「情報漏洩」を、具体的な事実関係に照らして判断すべきとしています。

従って、副業をしたことによって解雇処分を受けたとされる人は、実は副業で解雇されたわけではないのです。

副業をしていなくても、「本業がおろそかになる」「本業との利益相反」「会社の評価失墜」「情報漏洩」に該当する行いをしていれば、同じ処分を受けていたはずだということです。

それでは、副業禁止を破っただけの場合は、どのような処分が会社から下されることが考えられるでしょうか。

それは、実はわかりません。

会社の前例に従う場合が多いと思われますが、前例自体が会社によってまちまちでしょうし、時代の変化に従って処分を軽減することもあり得ます。

口頭による厳重注意に留まる場合が多いのではないかと思いますが、残念ながら確証はありません。

から坊
全くお咎めなしにすると規則の形骸化という別の問題が生じるので、何らかの処分はあるでしょうね(規則を変えろよといいたいですが)。

副業を一律禁止するのは合理的か?

社員に副業をされると会社にダメージが及ぶ可能性があるからと言って、国が推し進める副業を一律に禁止するのは果たして合理的なのか、という疑問が生じます。

副業として「やること」と「やり方」が問題なのであって、副業自体が問題なわけではないのです。

従って禁止すべきは副業ではなく、会社にダメージを与えるおそれがある行為のはずです。

具体的には、以下の行為を禁止すれば良いということになります。

  • 本業に専念せず職場秩序を乱すおそれがある行為
  • 競業など会社の利益に反するおそれがある行為
  • 会社の社会的評価を悪化させるおそれがある行為
  • 会社の情報を漏洩するおそれがある行為

副業として「何をやるか」「どうやるか」によって、これらに該当する場合は確かにあります。

しかし全く該当しないように副業をやることは十分に可能ですので、副業を禁止にするのは筋違いなのではないか、という考え方です。

 

まとめ

会社が副業を禁じているなら、バレないように細心の注意を払うのが一番です。

でも絶対にバレない副業はありませんので、万一のことを想定しておくことは大切です。

バレたらマジでヤバい副業には近づかないのが無難です。

バレたとしても厳しい処罰にはならないであろう副業なら、普段からビクビク怯えたりせずに落ち着いて過ごせます。

心の平穏は大事ですからね。

以上、から坊でした。

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