こんにちは^^
副業アドバイザーのから坊です。
会社に隠れて副業をしている人にとって、役所から会社に届く住民税の通知は鬼門です。
特にアルバイト等の給与所得の副業は、基本的にこの通知でバレる可能性が高いです。
しかしですね、役所によっては給与所得の副業がバレない(疑われるけどシラを切れる)通知の仕方をしてくれるのです。
それは、住民税の総額以外の情報を圧着式やシールで目隠しするというものです。
今回は、役所のこの目隠し対応の動向と、隠れ副業に及ぼす影響について説明します。
それでは、行ってみましょう。
副業アルバイトがバレるわけ
副業でアルバイトをすると会社にバレてしまうのは、その報酬が給与所得だからです。
役所から会社に届く「特別徴収税額決定通知書」2通のうち、まず「事業者用(会社用)」の住民税額の不自然さに経理担当が気付いてしまい、次にもう1通の「従業員用(納税義務者用)」を見れば本業以外の所得が(アルバイトであれば)給与所得であることを知られてしまうのです。
給与所得ではない(雑所得や事業所得の)副業であれば、会社への通知書に載せないようにできます。
確定申告用紙の項目「給与以外の住民税の徴収方法」で「特別徴収(会社の給与から徴収)」ではなく「普通徴収(自宅に納付書を送付)」を選べば、副業分は会社へは通知されず給与天引きの対象から除外されるのです。
しかし普通徴収を選択できるのは「給与以外の・・・」なので、給与所得であるアルバイトは普通徴収の対象になりません。
たとえ「普通徴収(自宅に納付書を送付)」を選んだとしても、会社にアルバイト分を含む住民税額が通知されてしまいます。
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通知書の目隠しでもうバレない
ところが最近はプライバシー保護の観点から、「従業員用(納税義務者用)」の「特別徴収税額決定通知書」を圧着式にしたり目隠しシールを貼ったりして本人以外には見えない措置を講じる自治体が増えています。
会社の経理担当が「事業者用(会社用)」の総額の不自然さに気付くことには変わりありませんが、「従業員用(納税義務者用)」が見えないのでそれ以上のことはわからなくなります。
「副業やってるかな?」と疑うところまでです。
暫くして本人が偉い人に呼ばれて事情徴収されるでしょうが、「海外FXで儲かりました」「仮想通貨で稼ぎました」で言い逃れできます。
投資は一般的に副業とはみなされず資産運用として扱われますので、副業を禁止されていても大丈夫なはずです。
問題は、「従業員用(納税義務者用)」の「特別徴収税額決定通知書」を目隠ししている自治体は半数程度で、居住する町によって不公平感があることです。
目隠し対応の今後の広がりは?
総務省の平成29年の調査によると、「特別徴収税額決定通知書」への目隠し等の秘匿措置を実施済み、又は実施予定のある市町村(特別区を含む)は全体の約53%とのことです(総務省:個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘匿措置の促進(回答))。
居住者の人数比は不明ですが、約半数の市町村では「剥き身」の状態が改善される見通しが立っていないということになります。
別の資料によると、目隠しをしていない市は概ね「予算が確保できない」等財政面の理由を挙げています(総務省:納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容の秘匿)。
対応は自治体それぞれの事情によりますので、ご自身の居住自治体の見通しについては、直接役所に問い合わせるしかなさそうです。
目隠しの予定がなければ引越す価値あり?
隠れて副業アルバイトをしたいけど、居住地の役所は通知書の目隠しのメドが立たないようだから、と指をくわえている人は、既に目隠し対応をしている市町村に引越せば安心してアルバイトができますよ。
仮に50万円掛けて引越したとしても、アルバイトで月5万円程稼げれば1年以内で元が取れる計算です。
なお、(ここまでやるかどうかは別にして)今年すでにやってしまった給与所得の副業をどうしてもバレたくない場合は、今年中に目隠し対応している自治体に引っ越せば、来年引越し先の自治体から目隠しされた通知が届きます。
※1月1日~12月31日の1年間分の住民税は、翌年1月1日時点で住民票がある自治体が徴収します。
ところで、いま「従業員用(納税義務者用)」の「特別徴収税額決定通知書」に目隠しの措置をしている自治体が、今後目隠しをやめてしまう可能性はないのでしょうか。
これについて断言はできませんが、可能性は非常に低いといえるでしょう。
総務省は目隠しを強制してはいませんが一応後押しするスタンスですし、自治体がプライバシー保護の流れに逆行するような動きをすれば世間のバッシングに遭うことは明らかですからね。
給与所得ではない副業にも恩恵あり
通知書のマスキングの恩恵を受けるのは、給与所得の副業だけではありません。
確定申告で普通徴収を選んでいても、「役所の方針で普通徴収を認めていない」場合や、「役所のミス・手違いがあった」場合に、特別徴収として処理されてしまうことがあります。
副業分が特別徴収されると、「従業員用(納税義務者用)」が目隠しされていなければ、本業以外の所得区分が雑所得や事業所得であることが一目瞭然です。
雑所得であれば「海外FX」や「仮想通貨」で稼いだとシラを切れますが、事業所得として申告していた場合は言い訳に困ってしまいます。
その点、「従業員用(納税義務者用)」にマスキングされていれば安心なのです。
会社には総額が多いことで疑われはしますが、それ以上のことはわかりませんので、副業が事業所得だったとしても「海外FX」や「仮想通貨」の手が使えますよ。
まとめ
住民税で副業がバレてしまうのは、徴収の扱いが自治体によって異なることに起因する場合もありますし、人為的なミスが絡む場合もあります。
ミスは減らしてほしいですが、ミスがあった場合でも「特別徴収税額決定通知書」が目隠しされていれば慌てなくて大丈夫です。
ただし、目隠しされていても住民税額が不自然なのを疑われることには変わりありませんので、上司に呼ばれた時にどのようにシラを切りとおすかが重要です。
いつ呼ばれても毅然と冷静に応答できるよう、普段から想定問答を頭に入れておきましょう。
以上、から坊でした。