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ふるさと納税で副業はバレる?普通徴収にしても危険な理由

2022年1月10日

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管理人

こんにちは^^

副業アドバイザーのから坊です。

ふるさと納税は、ネットやテレビCMなどで目にする機会が多いですね。

好きな自治体に寄付することで、特産品等がもらえるうえに所得税の還付や住民税の控除が受けられる制度ですが、税制面についてはわかりにくいのが正直なところです。

魅力的な特産品ばかりに目が行っていると、意外な落とし穴があります。

今回は、副業をバレたくなかったらふるさと納税はやめておいたほうが良いかもしれない、ということについて説明します。

それでは、行ってみましょう。

 

ふるさと納税をしなければ副業バレを防げるか

ふるさと納税と副業の組み合わせの話に入る前に、税金で副業が会社にバレてしまうことと、それを回避する方策について触れたいと思います。

アルバイトなど給与収入の副業は、残念ながら住民税の通知で会社にほぼバレてしまいます。

アルバイトの分の住民税までまとめて会社に通知されてしまうため、本業以外の収入があることが経理担当に気付かれてしまう可能性が高いのです。

から坊
この後に触れる普通徴収は「給与以外の住民税の徴収方法」なので、給与収入であるアルバイトは対象外です。たとえ普通徴収を選んだとしても、会社にアルバイト分を含む住民税額が通知されてしまいます。

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一方、給与給与収入ではない自営の副業の場合は、会社にバレることを回避できる手があります。

確定申告書の「給与以外の住民税の徴収方法」という項目で、給与天引きではなく「自分で納付」(普通徴収)を選択ができるため、会社に副業分の住民税が通知されずに済むからです。

ふるさと納税をやる前の段階としては、給与収入ではない副業なら普通徴収を選ぶことで会社にバレることを回避できる可能性が高いといえます。

「可能性が高い」と書いたのは、役所によって対応がまちまちで確実ではないからです。

普通徴収を選択したのに、副業分を含む通知が会社に届いてしまった、という残念な事例は珍しくありません。

これが手違いなのかと思えば「役所の方針として特別徴収を推進している」と開き直られる場合もあるようなのです。

から坊
「役所の方針として特別徴収を推進」は意味がわかりませんね。税務署が勝手に普通徴収を選択させたと言いたいのでしょうか。「役所の方針」は役所に問い合わせるしかないようです。

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普通徴収にしてもふるさと納税で副業がバレる

役所によって対応が異なることはあるものの、住民税の徴収方法を普通徴収にすれば、給与収入ではない副業はバレない可能性が高いということでした。

しかし、ここにふるさと納税が絡んでくると、話は複雑になってきます。

住民税を「普通徴収(給与収入以外分)」と「特別徴収(給与収入分)」とに分けて納める場合、ふるさと納税の減税額を特別徴収部分と普通徴収部分のどちらから優先的に控除するかについての決まりはなく、個々の役所(担当者?)に委ねられているようなのです。

役所によって、普通徴収の住民税から先に控除するのか、特別徴収の住民税から先に控除するのかはまちまちなのです。

前者の場合、ふるさと納税の減税額が普通徴収の住民税額を超えてしまって特別徴収部分からも控除すると、役所から会社に届く「特別徴収税額決定通知書(従業員用)」に副業の所得区分等の情報が書かれてしまいます。

普通徴収にした雑所得等の存在を知られることにより、その雑所得等は会社に隠したかった類いのもので、つまり副業をやっているのではないかと疑われる可能性があるのです。

住民税の対応は役所によって(というか担当者によって)本当にまちまちで、普通徴収の住民税から先に控除する役所でも、ふるさと納税の減税額が普通徴収の住民税額を超える時は、普通徴収には手を付けずに特別徴収の住民税から差し引くという役所もあるようです(この場合は「特別徴収税額決定通知書(従業員用)」に副業所得の情報は記載されません)。

プライバシー保護の観点から、今後は「特別徴収税額決定通知書(従業員用)」に圧着式やシール等で目隠しをする役所が増えていくことが予想されます。

副業が会社にバレたくない事情があるならば、「特別徴収税額決定通知書(従業員用)」に目隠しシール等の措置が講じられているか役所に確認してみましょう。

「特別徴収税額決定通知書(従業員用)」が目隠しがされるなら、副業分の住民税が普通徴収の選択通りに処理される前提で、バレない可能性が高いと思います。

しかし目隠しがされていないなら、ふるさと納税の控除の仕方について役所の対応に確証を持てないうちは、リスクを冒してまでふるさと納税をやるべきとは言えません。

 

副業が給与所得ならふるさと納税でバレにくくなる?

この記事の前半に「アルバイトなど給与収入の副業は、残念ながら住民税の通知で会社にほぼバレてしまいます」と書きました。

給与収入の副業は普通徴収が認められないため、副業分を含む住民税が会社に通知されてしまうためです。

ここで、ふるさと納税の寄附金控除を使って、副業分の住民税を控除することによりカモフラージュしてしまうという手が考えられます。

役所から会社に届く「特別徴収税額決定通知書(従業員用)」が目隠しされていることが前提ですが、会社には住民税の総額しか知らされませんので、ふるさと納税の寄附金控除によって副業分の住民税を差引いてしまえば給与収入の副業がバレる可能性はグッと下がると思います。

普通徴収している(給与収入ではない)副業をしている場合はふるさと納税をお勧めしませんが、給与収入の副業をしたいが会社にはバレたくないという事情がある人は、「特別徴収税額決定通知書(従業員用)」が目隠しされているか確認したうえで、ふるさと納税を検討しても良いかもしれません。

 

まとめ

住民税の対応は役所に委ねられていることが多く、また個々の役所内でもルール化が不十分で統一感を欠くように思います。

役所に問い合わせて回答を得られたとしても、公式見解ではなく一担当者の「私はこうやっています」に過ぎないのであれば、鵜呑みにするのは危険です。

副業していることを会社にバレたくないのであれば、役所の対応に確証が得られないうちは、ふるさと納税はしないでおくのが無難だと思います。

以上、から坊でした。

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