こんにちは^^
副業アドバイザーのから坊です。
会社で禁止されている副業がバレそうになった時に、「誤解です」とシラを切って言い逃れするのか、それとも観念してなるべく軽い処分を懇願するのか、どちらで行くのか瞬時に判断するのは難しいものです。
その場しのぎでイチかバチかではなく、予めシナリオを想定して備えておきたいところです。
今回は前者、つまり誤解であると主張してシラを切りとおすことが果たして可能なのか、可能なのはどういう場合かについて説明していきます。
それでは、行ってみましょう。
副業が疑われる原因
「から坊君、ちょっと来て」
普段は接点のない人事部長がしかめっ面して横に立っています。
ヤバいことをいくつもやっていなければ、思い当たる用件はだいたい限られるでしょう。
「キミ、副業やってるね?」
やっぱり来たかと思っても、ここで「Yes」とも「No」とも言ってはいけません。
部長がなぜ疑っているのか(あるいは確信しているのか)探りを入れましょう。
副業をしていることを疑われる原因として、よくあるのは以下の3つです。
- 自分でしゃべってしまった
- 副業中の姿を目撃された
- 住民税の通知で気付かれた
疑われている理由が判明すれば、「誤解です」と言い逃れするのか、それとも観念するのか、あなたの方針が決まります。
頭をフル回転させて瞬時に判断しなければなりません。
シラを切りとおすのは厳しいケース
副業を疑われている理由を聞き出せれば、逃げ切れそうか否かはだいたい決まるものです。
それぞれのケースを見ていきましょう。
自分でしゃべってしまった場合
自分でしゃべってしまった場合は、さすがに言い逃れは厳しいでしょう。
「そんなこと言っていない」と否定すると、しゃべった相手との関係が悪化するのは避けられません。
また「虚言だった」と言ってしまうと、たとえ酔ったうえであっても、職場で「あの人の発言は信用できない」という悪しき評判が広まってしまいます。
まさに「身から出た錆」ですので、言い逃れは諦めて副業していることを素直に認め、処分をできるだけ軽くしてもらう手を打った方が良いと思います。
副業中の姿を目撃された場合
副業中の姿を目撃されてしまって通報されたり拡散されたりした場合、言い逃れできるかどうかは副業の仕事内容によります。
個人経営のお店や事務所等で目撃された場合は、「事情により知人に頼まれて手伝ったが、報酬はもらっていない」と言い切る手が考えられます。
目撃されたのが個人経営のお店等ではなく、例えばウーバーイーツのバッグを背負って自転車をこいでいたりしたら、言い逃れは厳しいかもしれません。
サングラスにマスク姿など変装していた場合は「自分ではない」とシラを切る手も考えられますが、通報した人はかなりの確信があったから言いつけたわけで、写真を撮られていたりすると追い込まれそうです。
この点では、匿名のネットビジネスはリスクがぐっと減ります(本名・顔出しはもちろんダメです)。
こちらもCHECK
-
副業をバレたくない!それなら匿名ネットビジネスが最適というワケ
続きを見る
住民税の通知で疑われたらシラを切りとおせる
役所から会社に送られる住民税の通知で、税額が不自然に多いことで副業を疑われた場合、結論から申し上げるとシラを切りとおすことは可能です。
この場合は「海外FXで稼いだ」もしくは「仮想通貨で稼いだ」と言うのがお勧めです。
理由は2つあります。
まず1つ目の理由は、投資活動は一般的には副業ではなく資産運用とみなされるからです。
よって副業禁止の規則違反にはあたりません。
そして2つ目の理由は、数ある投資の中で「海外FX」と「仮想通貨」は雑所得の総合課税であり、給与所得以外の多くの副業と同じ所得区分だからです。
よって副業が給与所得でなければ「特別徴収税額決定通知書」の所得区分の内容と矛盾しません。
なお投資の中でも、例えば「株」は譲渡所得(配当は配当所得)の分離課税、「国内FX」は雑所得の分離課税なので、多くの副業と矛盾してしまうため言い逃れには使えません。
住民税の通知で気付かれてしまうカラクリ
ここからは、役所から会社に送られる住民税の通知がきっかけで副業がバレてしまうカラクリを説明します。
実はこれ、非常に多いです。
住民税に副業分が加算されることにより、税額が不自然に高いことに経理担当者が気付いてしまうのです。
会社に通知が届くのが5月ごろで、経理担当者が税額の不自然さに気付いて、会社に通報して本人が呼ばれるのは、だいたい5~7月頃の場合が多いと思います(大きい会社であればもっと後になるかもしれません)。
給与所得ではない副業ならば、確定申告時に「普通徴収(自宅に納付書を送付)」を選択すれば、会社への通知に副業分の住民税が合算されずバレることは(基本的には)ありません。
しかし副業がアルバイト等の給与所得の場合は、この住民税の通知で会社にバレる可能性が非常に高く、原則として回避する方法は無いのです。
副業が給与所得でなく、普通徴収を選択すれば基本的にバレることはないのですが・・・
ところがですよ、確定申告時に「普通徴収(自宅に納付書を送付)」を選択したはずなのに、会社に通知された住民税額に給与所得以外の副業分が合算されてしまうことがあります。
普通徴収を選んだのに、特別徴収として処理されてしまうということです。
主な原因は2つありまして、1つは「役所の方針として普通徴収を認めていない(特別徴収を推進している)」というもので、もう1つは「役所の担当者のミスで特別徴収として処理された」というものです。
役所としては、手間がかからず徴収率が高い特別徴収を推進したい事情があります。
また担当者のミスによるものも(民間企業では考えられないことですが)相当数あるようです。
このように、普通徴収を選択しても何かの手違いで特別徴収で処理され、会社に副業を気付かれてしまう可能性は無いとはいえないのです。
普通徴収を選択して確定申告を済ませた後の初夏の時期に「●●君、ちょっと」と呼ばれたら、役所が何かやっちゃったことも想定に入れて話を聞いた方が良いかもしれません。
今後は住民税の通知で気付かれなくなる?
次に会社に届く住民税の通知書(「特別徴収税額決定通知書」)について補足します。
この通知書は会社に2通届きます。
1通は「事業者用(会社用)」で、もう1通は「従業員用(納税義務者用)」なのですが、2つの内容は同一ではありません。
「事業者用(会社用)」には住民税の総額しか記載されていませんので、会社の経理担当は税額が不自然に多いことに気付いた場合、もう1通の「従業員用(納税義務者用)」を見ることによって本業以外の収入がどのような種類のものなのかを知ることができます。
ところが近年、「従業員用(納税義務者用)」に圧着やシールで従業員本人以外には見えないようにしている自治体が存在します。
この場合会社は「住民税が普通より多いこと」しかわかりませんので、疑われて言い逃れする時に所得区分の整合性を気にする必要はありません。
お住いの自治体の役所がこのような目隠し対応をしているならば、もう恐れることはないのです。
たとえアルバイト等の給与所得の副業であっても、圧着やシールを剥がして見せない限りは「海外FX」か「仮想通貨」でシラを切ることが可能になります。
この目隠しの措置はプライバシー保護の観点で総務省が動き始めているものです(総務省:個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘匿措置の促進)。
しかしながら、この目隠の対応状況は自治体によってまちまちのようですので、居住する市町村によって副業のやり易さに格差が出てくるのではないでしょうか。
こちらもCHECK
-
副業アルバイトをバレずにやるにはココを確認【引越す価値あり?】
続きを見る
疑う理由を教えてくれない場合
「キミ、副業やってるね?」に対して「えっ?なぜそう思われるのですか?」とすっとぼけた時に、「質問に答えなさい。嘘をつくと立場が悪くなるよ」と言われたら、これはもう取り調べです。
時期が5月から7月頃の場合は、住民税の通知で疑われているものとヤマを張ってシラを切っても良いでしょう。
しかしそれ以外の時期であれば、別の隠し玉があるのかもしれませんので、シラを切るにはそれなりの覚悟が必要です。
相手も人間なので、おとなしく規則違反を認めて事情を説明する方が賢明と言えるかもしれません。
バレたと観念したら即座に謝罪
副業がバレた、もう逃げきれないと観念したら、できるだけ処分を軽くする努力が必要です。
平身低頭で詫びるのは当然ですが、副業をやらざるを得なかった事情を説明しましょう。
これについては別の記事をご覧ください。
こちらもCHECK
-
副業が会社にバレた!処分軽減のために釈明すべき7つのポイント
続きを見る
まとめ
副業が禁止されている場合、普段からの「バレないための対策」と共に、「疑われた時の言い逃れ」と「バレたと観念した時の対処」は3点セットで頭に入れておくことが望ましいと思います。
このうち今回は、疑われた時の言い逃れが可能な場合と方法についてでした。
バレたと観念すると副業を継続できなくなる可能性が高いので、できれば誤解であると主張して言い逃れしたいところですよね。
住民税の通知で疑われているなら、シラを切りとおすことは可能です。
以上、から坊でした。