こんにちは^^
副業アドバイザーのから坊です。
会社が副業を禁止しているのに隠れてやっている人、副業をやるには会社の許可が必要なのに黙ってやっている人、かなり多く存在するのではないでしょうか。
バレないように気を付けてやっているのでしょうが、もしもバレたらどのような処分を受けることになるのか、ご存知ですか?
今回は、禁止されている副業をやっていることが会社にバレたら、どのような場合に解雇等の重い処分を受けることになってしまうのかについて説明していきます。
それでは、行ってみましょう。
副業をしただけでは解雇にはならない
会社が副業を禁止するのは、副業という働き方が日本の雇用関係では想定されていなかったからです。
終身雇用や家族手当など、日本の労使間には単なる雇用契約以上の家族的な関係があったので、会社の外で仕事をすることがとても不義理なことに見えてしまいます。
社外からの見え方としても、社員が本業以外の仕事をしているのは見栄えが悪く、「会社の躾がなっていない」「信用できない」「はしたない」と思われるのではないかという心配があるのです。
要するに、はっきりとした影響は分からないけど、良からぬことが起こる懸念にはフタをしたいということだと思います。
ただし、後述するような明らかな問題行動でもない限りは、副業を禁止しているのにやっていた、許可を得る必要があるのに黙って副業をしていた、というだけでは解雇等の重い処分にはならないと思います。
なにしろ副業は国が後押ししている新たな働き方ですので、会社に直接的な不利益が及ばない副業に対して解雇処分を下した場合、裁判の前例では会社側はほぼ負けています。
余暇の時間に会社とは関係のない副業を黙ってやっていたというだけでは、たとえ規則違反だったとしても、クビにすることはできないということです。
それでは処罰はどの程度のものかというと、それはわからないのです。
口頭注意の戒告で済む場合もあれば、減給や出勤停止になる場合もあり得ます。
つまりケースバイケースなのですが、会社の秩序を乱しているわけではなく、労務提供にも問題なく、ただ規則を破って副業をしていたというだけでは、一発で重い懲戒処分を下される可能性は低いだろうと思います。
副業で解雇に至った理由
裁判で副業による解雇が認められた例を見てみると、問題視されたのは「禁を破って副業したこと」ではありません。
副業によって「会社に損害を与えたこと」が解雇に値すると判断されています。
例えば、副業として同業他社で勤めたり同業の会社を立ち上げた場合や、会社の顧客に個人的にアプローチをかけた場合など、会社の業績に損害を与えたり秘密を漏洩したと認められたケースです。
また、本業とは無関係の仕事ではあるけれど、風俗業や反社会勢力で働いていることが世間に知られることで、会社の社会的評価や職場秩序に悪影響を及ぼしたと認められたケースです。
これらは副業をしたことよりも「副業で何をやったか」が問題視されたのであり、副業ではなくても普通に問題行動でした。
副業がバレたことがきっかけで解雇に至った理由は、大きく以下の4点です。
- 会社の不利益となる行為(競業など)
- 会社の社会的評価に悪影響
- 情報漏洩
- 職場秩序に悪影響
いずれも根幹は同じで、会社に悪影響を及ぼす行為だったということです。
つまり会社の業績や社会的信用を悪化させる行為が解雇に値したのであって、「規則を破って副業したこと」が解雇の直接の理由ではないのです。
会社の不利益となる行為(競業など)
自分のスキルを活かした副業を考えると、本業と被ったものになりがちです。
しかし社員には、在職中は会社の利益に反する競業行為を差し控える義務があります(競業避止義務)。
競業とは、例えば会社のライバル会社で副業したり、会社の顧客に個人的にアプローチして取引きすることによって、会社が得るはずであった利益を失わせる行為などが該当します。
会社の社会的評価に悪影響
社会通念上好ましくないとされる仕事を社員がやっていると、会社の信用や評判を大きく下げることに繋がります。
例えば、風俗やマルチ商法、反社会勢力との関わりなどが該当します。
世間に知られてしまった場合は、会社としては厳しい処分を下すことで汚名を返上しようとするものです。
情報漏洩
会社の情報を副業先に漏洩する行為は、上の競業行為に関連することが多いです。
会社の顧客の個人情報を持ち出したとなると世間に公表することになり、コンプライアンス上の大問題になります。
おそらく解雇処分は免れないと思います。
職場秩序に悪影響
例えば、本業を疎かにして勤務時間中に副業をしていたり、夜間の副業が忙しくて勤務時間中に居眠りやミスが頻発していた場合などが該当します。
これで一発解雇は厳しい処分だと思いますが、相応の指導を経たうえで重い処分が下されることは十分にあり得ます。
副業で解雇になったら弁護士に相談
規則とそれを破った場合の罰則はセットのようなものですので、規則があるからには罰則も定められているはずです。
ただし処罰というものは人権にかかわることでもあり、処分の重さを会社が好きなように決めて良いものではありません。
世間の前例に照らして厳しすぎないことが重要なのですが、会社が専門的な目で定期的に罰則を見直しているとは限りません。
処分を下された時に、社員がその妥当性を自分で評価するのは困難な場合が多いだろうと思います。
特に解雇などの重い処分を受けた場合は、泣き寝入りするのではなく弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
会社が副業を禁じているならば、副業がバレれば何らかの懲戒処分が下ることを覚悟しなくてはなりません。
しかし副業自体は国が推し進める働き方であり、やる内容と時間が会社に迷惑を掛けない範囲であるならば、副業だけが理由で一発解雇などの重い処分にはる可能性は低いと思います。
副業で本業の職を失いたくなければ、副業が会社に全く迷惑を掛けない範囲で完結するものでなければなりません。
絶対にバレない副業はありませんので、バレた場合を想定しておくのは大切なことです。
以上、から坊でした。